私道 考

今日は“私道”に付いて書いて行きます。シドウと読みますが、市道と区別をしたいが為に(笑)、ワタクシドウと読むと玄人っぽくて良い鴨知れませんね。
んで、私道の定義ですが、今日のこの記事では、
<個人ないし企業がその道の一部ないし全部を所有ないし共有しており、
尚且、その個人ないし企業が自主管理をしている道>
としましょう。 (?_?) 判り辛い?・・・
加えて、独自の建築工法の布教活動を主とする当ブログなので、“建築基準法上の道路”である私道に付いて書いて行きます。
利回りの悪くないアパートなんぞを建てようとすると、どうしても幅員の狭い私道の土地を選ばざるを得なくなります。道が狭かろうが私道であろうが、店子(賃借人)が住むのに支障が無ければ良いのですから。
駄菓子菓子、建築基準法上の道でたとえ建築確認が支障無く降りるにしても、個人ないし企業がその道の一部ないし全部を所有ないし共有しているので、私道の使用に付いて制限がある場合が少なく無いです。お金で解決する問題ならば、その分土地を安くすれば良いのですが、所有者(∋共有者)が「金の問題じゃ無い#」なんて事で私道の使用に付いて無茶な制限を主張して来る場合もございます。
例えば・・・
・道路に埋設された生活設備管を建築敷地内に引込む為の私道の掘削許可を出さない。
・掘削許可は出しても。そもそも その設備管に繋がせて呉れない。
・工事車両の通行を制限ないし禁止する。
・アパートの建設に関してのみ、通行使用許可と掘削許可を出さない。
・許可取得や設備管接続に法外な金額を請求する。
・私道の維持管理に付いて応分以上の費用を求められる。
等々
ハイ、全て経験しております。いや嘗ては 寧ろ好んで(笑)積極的にこう言う土地にアパートを建てていた鴨。
土地の購入者が自ら住む場合は“お互い様”の意識もあるでしょうが、アパートの建設となると途端に牙を剥いて来る場合もございます。勿論“権利の濫用”も存在するでしょうが、その判断を裁判所に委ねると時間も費用も掛かります。
なので、安い土地が出た(嬉)と飛びつく前に、その土地が私道だった場合は必ず、
・その私道の使用に付いて制限の有無
・道や埋設された生活設備管の維持管理に付いての負担金の有無
・各許可取得の難易度
・私道に埋設された設備管がキャパ的に接続が可能か
・通行料金の有無(笑)
等々
は契約前に徹底的に調べて納得する必要がございます。
当ブログを読んだ事によって、お気を付けて頂ければ幸いです。
って事で今日はココ迄
Sean Y.