民法第235条 “目隠し”対応

実は今回も開口部絡みの内容なんですが、前回の記事の続編(PartⅤ)では無いです。この記事の“目隠し”に付いてほんの少しだけ深く掘削(笑)して参ります。
実は最近この記事の訪問者が増えているんですわ。ベランダはどうなんですか? とか、縁側はどうなんですか?バナナはおやつですか?デザートですか?的な疑問での訪問かと思いきや、検索ワードを視るに違うみたいなんですね。検索ワードで多いのが<目隠し カーテン>です。
結論から言うとカーテンや曇りガラスでは“目隠し”処置をしたとにはならないです。この処置だと「互いに通常に生活を営む上で容易に隣地を見通す事が出来…」てしまうからです。窓やカーテンを開ければはいそれ迄よです。
アパートを建築する場合、建築確認が“共同住宅”の場合は<採光>やら<避難通路>やら<窓先空地(都安全条例)>で目隠し処置を請求されてしまう開口部は少ないと思いますが、建築確認が“長屋”の場合ですとプランに依っては目隠し処置の対象になる開口部が割と出てくると思います。
でも鬱陶しいんですよね、目隠し板って。空は見えないし通風は悪いし… こんな開口部は如何 de sky ?✋容易に隣地を見通す事は出来ないけどちゃんと明るいし(笑)そのくせ上部の窓から空も見えるし通風も確保出来るJAMAICA?
それでも隣地の先住者様より“目隠し”処置を請求されたら「処置は充分なので建物の価値効用を落とすこれ以上の目隠し処置には応じる予定は無い&権利の乱用だ」と突っぱねます、筆者なら… ですが。
あっ、蛇足ながら経験上、近隣交渉では「出来ない」と言うより「予定は無い」と言う言葉を発した方が良いです。
以上 本日はここ迄
Sean Y.