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隣地使用権/民法改正:スマン 知らんかった。

(ー。ー;)ボクとした事が…
刑事ドラマ<相棒>で水 谷  豊 演じる<杉下右京>の声で脳内再生されたし。

 狭い島国ニッポン、隣地との境界付近で境界塀や外壁等の工事をする時に、どぉしても境界を越えて隣地に立ち入らざるを得ない場合があるよね。
今迄(令和5年3月31日迄)だったら、前述の様な工事の為に隣地の使用が必要な場合でも<請求権>があるのみだったんで、隣地所有者にお願いして断られたら裁判に訴えて判決によって公に使用を認めて貰わないとならなかった。しかし裁判ともなると時間も費用も掛かるし相隣関係も鑑みて隣地を使用しなくとも済む様な計画にせざるを得なかった。その土地の持つポテンシャルを落とすよね。

駄菓子菓子令和5年4月1日からの改正民法(第209条)では
① 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
②境界標の調査又は境界に関する測量
③第233条第3項の規定による枝の切取り
に関しては隣地の使用が可能になったんだ。勿論、その使用に関してはその必要の最小範囲内に限られるし、①~③の要件を満たし使用権を有し行使する場合であっても、隣地を使用する日時・場所・方法は、隣地側の損害が最も少ないものにしなければならないし、予め(概ね一ヶ月以内位?)その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。

 でも、今回の改正で特に管理人が特に言いたいのは、前述①~③の様に使用権を行使出来る条件を明確にした事だと思う。これだけでも狭い島国ニッポンの土地を少しでも有効に活用出来る可能性が広まった事は良い事だと思う
はい、少しでもその土地が本来持つポテンシャルを上げられるのは良い事だ。

まぁ、嘗てこの手の相隣関係問題で喰って来た(?)弊社的には痛し痒しのところではあるカナ(笑) 

って事で今宵はココ迄

Sean Y.

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